特定投資家制度に関する期限日について

当社では、特定投資家制度の期限日を毎年8月31日とさせていただきます。

  • 金融商品取引法の施行(2007年9月30日)に伴い、特定投資家に関する制度が設けられました。
  • 特定投資家制度は、金融商品取引法に定める基準に従い、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(「一般投資家」といいます。)に区分するもので、特定投資家に区分されたお客様とのお取引に関しては、一定の行為規制が金融商品取引業者等に課されないという制度です。
  • 特定投資家制度の下では、一般投資家に移行可能な特定投資家は一定の手続きを経れば一般投資家に移行し、特定投資家に移行可能な一般投資家は一定の手続きを経れば特定投資家に移行することが認められます。ただし、移行により一般投資家が特定投資家として取扱われる期間には期限が設けられており、その期限の末日(「期限日」といいます。)は、一般投資家から特定投資家への移行を承諾した日(「承諾日」といいます。)から起算して1年以内とするようになっております。
  • 当社では、一律に、毎年8月31日を特定投資家制度における期限日としております。
  • 期限日を過ぎますと、一般投資家から特定投資家へ移行したお客様は、移行前の投資家区分に戻ります。投資家区分の移行の継続を希望される場合は、当社所定の更新手続をお取りいただきますようお願いいたします。
  • 一般投資家から特定投資家へ移行したお客様は、承諾日以後いつでも、当社に対して一般投資家への復帰の申出をしていただくことができます。

以上

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